■消防用設備等の法令点検
防災設備には定期点検が義務付けられています。
●点検の種類と周期
機器点検 6ヶ月に1回以上
●作動点検
消防用設備に附置される非常電源(自家発電設備に限る)または動力消防ポンプの正常な作動を、消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
●機能点検
消防用設備等の機器の機能ついて、外観からまたは簡易な操作により判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
●外観点検
消防用設備等の機器の適正な配置、損傷等の有無その他主として外観から判別できる事項を消防用設備等の種類等に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
総合点検 1年に1回以上
●総合点検
消防用設備等の全部もしくは一部を作動させ、または当該消防用設備等を使用することにより、当該消防用設備等の総合的な機能を消防用設備等の種類に応じ、告示で定める基準に従い確認することです。
■点検報告制度が改正されました。
防火対象物定期点検報告制度は、消防法の改正により、平成15年10月1日から導入されました。
●点検の種類と周期
機器点検 6ヶ月に1回以上
防火対象物定期点検報告制度
一定の防火対象物の管理について権原を有するものは防火対象物点検資格者に防火管理上必要な業務などについて点検させ、その結果を消防長又は消防署長に報告することが義務付けられました。
点検の期間:1年に1回
(過去3年間消防法令の遵守等が消防機関により認められた場合には、点検報告義務が3年間免除される制度もあります。)
点検の資格者:防火対象物点検資格者
対象となる建物:次の建物が防火対象物定期点検報告の対象となります。
(1)特定防火対象物で収容人員は300人以上のもの。
(2)特定用途が3階以上又は地階にあり、避難階又は地上へ通じる直通階段(屋外階段等を除く。)が1つの防火対象物で、収容人員が30人以上300人未満のもの。
罰則:点検結果を報告しない場合又は虚偽の報告をした場合は、行為者に対して30万円以下の罰金又は拘留の刑が科せられるほか、その法人に対し罰金刑が科せられます。
■住宅用火災警報器設置の義務化。
すべての住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。
平成16年3月31日、火災予防条例の一部が改正され、一般住宅に住宅用火災警報器の設置が義務付けられるとともに、これに乗じた悪質な販売や点検等による被害の発生を防止するため、住宅用火災警報器等の取り扱う消防設備業者の責務の明確化、是正指導及び届出などについても規定されました
いつから義務化されるの?
新築住宅については、平成18年6月1日から住宅用火災警報器の設置が義務となります。既存住宅については、5年(平成23年5月31日まで)の猶予期間があります。ただし、大切な命を守るために早期の設置をお願いします。
悪質な訪問販売にご注意!
消防法の改正により全ての住宅に住宅用火災警報器等の取り付けが義務付けられた事に伴い悪質な訪問販売による消費者被害が発生しています。実際に消防職員が訪問し消化器や火災警報器等の斡旋、販売を行うことはありません。不要な訪問販売には毅然とした態度でキッパリ断りましょう。