消防用設備等の点検・報告は、防火対象物関係者の義務です。
消防用設備等は、いつどんな時に火災が発生しても確実にその機能を発揮できるものでなければなりません。そのためにも日頃から適切な維持管理が必要です。消防用設備等を設置することが消防法で義務づけられている防火対象物の関係者(所有者、管理者、占有者)は、その設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しなければなりません。
消防法
第4章 消防の設備等
第十七条の三の三(消防用設備等の点検及び報告)
第十七条第一項の防火対象物(政令で定めるものを除く。)の関係者は、当該防火対象物における消防用設備等について、自治省令で定めるところにより。定期に、当該対象物のうち政令で定めるものにあつては消防設備士免状の交付を受けている者又は自治大臣が認める資格を有する者に点検させ、その他のものにあつては自ら点検し、その結果を消防長又は消防署長に報告しなければならない。
■点検に必要とされる建物(防火対象物)について
防災設備には定期点検が義務付けられています。また延べ床面積1,000m2を超える建物は専門の資格者による点検が必要です。
■定期点検が必要とされる消防用設備の種類
消防法及び関係政令で規定する、「消防の用に供する設備、消防用水及び消化活動上必要な施設」の総称。一般的に消化器などの消化設備、自動火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備に大別されます。そのいずれについても関係者(所有者、管理者、占有者)は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果をすみやかに消防署長に報告しなければなりません。その他に防火扉など建築基準法に規定された防災設備があります。この二つは関係法令が違うため、建築時に建築基準法と消防法及び市町村条例の整合性が問われることもありますが、建物の運用が始まると、ほとんどの場合で防災設備として一括して管理されています。